http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY200503250132.html?refrss

office氏こと河合一穂氏に有罪判決。判決理由

アクセスはプログラムの脆弱性を利用したもので、管理者は想定もしていなかった。アクセス制御機能による『特定利用の制限』がかかっていたといえ、被告の行為は不正アクセスに当たる。

とのことで。これについては黙っていられない方もいると思うのですが、どうでしょうか。